(2)は、下着の色を指定するのもすでに法的には議論がありそうだが、教師が生徒の下着の色を確認することは明らかなセクシャル・ハラスメントに該当し、違法であるし、強要すれば強要罪であり、強制わいせつ罪すら成立する可能性がある

発表時間:2024-05-14 09:05:19